実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問26
令和6年度 宅建 問26の解説
重要事項説明:ガス設備の所有権・管理委託・修繕積立金
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和6年度 宅建 問26の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、
正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が
家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に
記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその
敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、そ
の商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなけれ
ばならない。
エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計
画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既
に積み立てられている額について説明しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
ア・ウ・エの三つが正しく、正答は3です。説明と記名をする宅建士について、専任であることまでは要求されません。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | ○ 正しい | 売買後もガス会社の所有なら説明する宅建業法35条1項4号・国土交通省の解釈運用 |
| 記述イ | × 誤り | 説明も記名も専任でなくてよい同法35条1項・5項 |
| 記述ウ | ○ 正しい | 事務所ビルでも管理委託先を説明する宅建業法施行規則16条の2第8号 |
| 記述エ | ○ 正しい | 積立ての規約と積立済みの額を説明する同規則16条の2第6号 |
令和6年度・問26・記述ア / 正しい
売買後もガス会社の所有なら説明する
購入後も配管設備等がガス会社の所有にとどまる場合、買主が自由に扱えない設備の条件に関わるため、その内容を説明します。
根拠:宅建業法35条1項4号・国土交通省の解釈運用 ↗令和6年度・問26・記述イ / 誤り
説明も記名も専任でなくてよい
有効な宅建士証を持つ宅建士が担当しますが、その宅建士が当該事務所の専任者である必要はありません。記名だけ専任者に限定する規定もありません。
根拠:同法35条1項・5項 ↗令和6年度・問26・記述ウ / 正しい
事務所ビルでも管理委託先を説明する
区分所有建物の説明事項は居住用だけの制度ではありません。管理委託先の氏名・名称と住所等を説明する必要があります。
根拠:宅建業法施行規則16条の2第8号 ↗令和6年度・問26・記述エ / 正しい
積立ての規約と積立済みの額を説明する
計画的な維持修繕のための積立てに関する規約があれば、その内容と既に積み立てられた金額の両方を説明します。
根拠:同規則16条の2第6号 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。