実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問24
令和6年度 宅建 問24の解説
不動産取得税:2026年改正の免税点と課税標準
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和6年度 宅建 問24の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:2(免税点の金額は改正あり)
出題当時の公式正答:2。2026年4月1日以後の取得では免税点が土地16万円・建築した家屋66万円・その他の家屋34万円に変わりました。選択肢2の旧金額未満の場合も免税となるため結論は2ですが、現在の免税点を10万円・23万円・12万円と覚えてはいけません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正答は2ですが、免税点には法改正があります。2026年4月1日以後の取得は土地16万円、建築した家屋66万円、その他の家屋34万円未満が免税です。原文の金額は出題当時のものです。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 購入価格をそのまま課税標準にするわけではない地方税法73条の13・兵庫県の不動産取得税案内 |
| 選択肢2 | 正しい・改正注意 | 現在の免税点は16万円・66万円・34万円地方税法73条の15・2026年4月以後の免税点 |
| 選択肢3 | × 誤り | 法人の合併による取得は非課税地方税法73条の7 |
| 選択肢4 | × 誤り | 土地の軽減税率は住宅用地に限らない地方税法附則11条の2・兵庫県の税率案内 |
令和6年度・問24・選択肢1 / 誤り
購入価格をそのまま課税標準にするわけではない
原則として固定資産課税台帳の登録価格などに基づく評価額を使います。実際の売買代金を課税標準とする説明は誤りです。
根拠:地方税法73条の13・兵庫県の不動産取得税案内 ↗令和6年度・問24・選択肢2 / 正しい・改正注意
現在の免税点は16万円・66万円・34万円
2026年4月から免税点が引き上げられました。原文の10万円・23万円・12万円未満も新しい免税点未満なので課税されないという結論は維持されますが、現行の基準額そのものを示す記述としては修正が必要です。
根拠:地方税法73条の15・2026年4月以後の免税点 ↗令和6年度・問24・選択肢3 / 誤り
法人の合併による取得は非課税
不動産の所有者が変わっても、法人の合併による取得は非課税です。すべての取得に例外なく課税する税ではありません。
根拠:地方税法73条の7 ↗令和6年度・問24・選択肢4 / 誤り
土地の軽減税率は住宅用地に限らない
本問の2024年4月の取得では土地と住宅は3%、住宅以外の家屋は4%です。土地まで住宅用以外は4%とする点が誤りです。確認時点でも土地・住宅の3%特例は2027年3月末までの取得に適用されます。
根拠:地方税法附則11条の2・兵庫県の税率案内 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。