実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問19
令和6年度 宅建 問19の解説
盛土規制法:周辺住民への周知はいつ行うか
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
か。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市に
あってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については
考慮しないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う
必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた
者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない
限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
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○ 正しい
知事は必要な限度で自ら又は命じた者等を他人の土地に立ち入らせられます。土地の占有者は正当な理由なく立入りを拒み、妨げることはできません。
根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法4条 ↗選択肢2を○×で確認
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防
止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の
措置をとることを勧告することができる。
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○ 正しい
災害防止の必要がある場合、知事は規制区域内の土地の所有者等に擁壁等の設置その他必要な措置を勧告できます。
根拠:同法22条2項 ↗選択肢3を○×で確認
工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、
工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対
し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置
を講じなければならない。
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× 誤り
工事主は許可申請に先立ち、説明会の開催その他の方法で周辺住民へ工事内容を周知します。「工事着手後2週間以内」という順序と期限は誤りです。
根拠:同法11条 ↗選択肢4を○×で確認
特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について
は、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、
当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の
堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、
この限りでない。
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○ 正しい
特定盛土等規制区域の工事では、原則として着手30日前までに計画を届け出ます。災害発生のおそれがない政令指定工事は例外です。許可対象規模の工事には別途許可の規定がある点も区別します。
根拠:同法27条・30条 ↗令和6年度 宅建 問19の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
か。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市に
あってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については
考慮しないものとする。
1 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う
必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた
者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない
限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防
止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の
措置をとることを勧告することができる。
3 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、
工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対
し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置
を講じなければならない。
4 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について
は、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、
当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の
堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、
この限りでない。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
誤っているのは3です。住民への工事内容の周知は工事着手後ではなく、許可申請に先立って行います。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和6年度・問19・選択肢1 / 正しい
基礎調査のため必要な範囲で立入りできる
知事は必要な限度で自ら又は命じた者等を他人の土地に立ち入らせられます。土地の占有者は正当な理由なく立入りを拒み、妨げることはできません。
根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法4条 ↗令和6年度・問19・選択肢2 / 正しい
所有者に防災措置を勧告できる
災害防止の必要がある場合、知事は規制区域内の土地の所有者等に擁壁等の設置その他必要な措置を勧告できます。
根拠:同法22条2項 ↗令和6年度・問19・選択肢3 / 誤り
周知は許可申請より前に行う
工事主は許可申請に先立ち、説明会の開催その他の方法で周辺住民へ工事内容を周知します。「工事着手後2週間以内」という順序と期限は誤りです。
根拠:同法11条 ↗令和6年度・問19・選択肢4 / 正しい
届出は原則として着手の30日前まで
特定盛土等規制区域の工事では、原則として着手30日前までに計画を届け出ます。災害発生のおそれがない政令指定工事は例外です。許可対象規模の工事には別途許可の規定がある点も区別します。
根拠:同法27条・30条 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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