選択肢1を○×で確認
営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかっ た場合は、その法律行為は無効である。
登録・カード入力なしで回答できます。
答えと解説を読む
○ 正しい
営業を許された範囲では成年者と同一の行為能力を有しますが、意思能力の欠如を補うものではありません。意思表示時にその行為の意味を理解する能力がなければ、法律行為は無効です。
根拠:民法3条の2・6条 ↗実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問1
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかっ た場合は、その法律行為は無効である。
登録・カード入力なしで回答できます。
○ 正しい
営業を許された範囲では成年者と同一の行為能力を有しますが、意思能力の欠如を補うものではありません。意思表示時にその行為の意味を理解する能力がなければ、法律行為は無効です。
根拠:民法3条の2・6条 ↗公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行 為は有効である。
登録・カード入力なしで回答できます。
詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、 強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
登録・カード入力なしで回答できます。
他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契 約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
売主がまだ所有者でない場合も、売買契約は成立します。売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います。所有者による追認を契約の有効要件とする説明は誤りです。
根拠:民法561条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。営業を許された未成年者でも、意思表示の時点で意思能力がなければ法律行為は無効です。行為能力と意思能力を区別します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 営業の許可があっても意思能力は必要民法3条の2・6条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 合意しても公序良俗違反は無効民法90条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 強迫も取消しによって遡って無効になる民法96条1項・121条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 他人の物を売る契約も有効に成立する民法561条 |
令和6年度・問1・選択肢1 / 正しい
営業を許された範囲では成年者と同一の行為能力を有しますが、意思能力の欠如を補うものではありません。意思表示時にその行為の意味を理解する能力がなければ、法律行為は無効です。
根拠:民法3条の2・6条 ↗令和6年度・問1・選択肢2 / 誤り
契約自由の原則にも限界があります。当事者双方が納得していても、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です。
根拠:民法90条 ↗令和6年度・問1・選択肢3 / 誤り
詐欺と強迫はいずれも意思表示の取消原因です。強迫だから当然に無効となるわけではなく、取り消された行為が初めから無効であったものと扱われます。
根拠:民法96条1項・121条 ↗令和6年度・問1・選択肢4 / 誤り
売主がまだ所有者でない場合も、売買契約は成立します。売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います。所有者による追認を契約の有効要件とする説明は誤りです。
根拠:民法561条 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。