実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問18
令和6年度 宅建 問18の解説
建築制限:映画館・高さ・天空率・建蔽率
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
客席部分の床面積の合計が300m2の映画館については、第二種住居地域内において建築
することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
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× 誤り
第二種住居地域では映画館は禁止対象です。準住居地域では客席の床面積の合計が200㎡未満のものを除き禁止されるため、本問の300㎡は建築できません。前半ではなく、準住居地域なら建築できるとする後半が誤りです。
根拠:建築基準法48条・別表第二(へ)項3号・(と)項5号 ↗選択肢2を○×で確認
特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとし
ても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該
最高限度を超えてよい。
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○ 正しい
特定用途誘導地区で高さの最高限度が定められた場合でも、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可すれば、その限度を超えることができます。
根拠:同法60条の3第2項 ↗選択肢3を○×で確認
計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適
合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
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× 誤り
天空率は、決められた位置から見た空の広がりを、天空図の面積の割合で表す指標です。この問題では、計画する建物と、同じ敷地で対象の斜線制限に適合するものとして想定した建物の天空率を、政令で定める同じ位置で比べます。必要なのは計画する建物の天空率が比較対象以上であること。「以上」には等しい場合も含み、「未満」ではありません。さらに、道路・隣地の後退距離など、対象の制限に応じた政令の基準も満たす必要があります。斜線制限と同程度以上の採光・通風等を確保し、これらの基準に適合する場合に、その斜線制限を適用しない制度です。したがって選択肢3は誤りです。
根拠:同法56条7項 ↗選択肢4を○×で確認
都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物
について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
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× 誤り
指定された条件を満たす耐火建築物等には、建蔽率制限自体を適用しない規定があります。本問の条件で、限度を超えるために個別の許可を要するという説明は誤りです。
根拠:同法53条6項1号 ↗令和6年度 宅建 問18の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 客席部分の床面積の合計が300m2の映画館については、第二種住居地域内において建築
することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
2 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとし
ても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該
最高限度を超えてよい。
3 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適
合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
4 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物
について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
正しいのは2です。特定用途誘導地区の高さの最高限度にも、特定行政庁の許可による例外があります。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和6年度・問18・選択肢1 / 誤り
客席300㎡の映画館は準住居地域でも禁止対象
第二種住居地域では映画館は禁止対象です。準住居地域では客席の床面積の合計が200㎡未満のものを除き禁止されるため、本問の300㎡は建築できません。前半ではなく、準住居地域なら建築できるとする後半が誤りです。
根拠:建築基準法48条・別表第二(へ)項3号・(と)項5号 ↗令和6年度・問18・選択肢2 / 正しい
用途上又は構造上やむを得ない場合の許可がある
特定用途誘導地区で高さの最高限度が定められた場合でも、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可すれば、その限度を超えることができます。
根拠:同法60条の3第2項 ↗令和6年度・問18・選択肢3 / 誤り
同程度以上の採光・通風等を確保することが必要
天空率は、決められた位置から見た空の広がりを、天空図の面積の割合で表す指標です。この問題では、計画する建物と、同じ敷地で対象の斜線制限に適合するものとして想定した建物の天空率を、政令で定める同じ位置で比べます。必要なのは計画する建物の天空率が比較対象以上であること。「以上」には等しい場合も含み、「未満」ではありません。さらに、道路・隣地の後退距離など、対象の制限に応じた政令の基準も満たす必要があります。斜線制限と同程度以上の採光・通風等を確保し、これらの基準に適合する場合に、その斜線制限を適用しない制度です。したがって選択肢3は誤りです。
根拠:同法56条7項 ↗令和6年度・問18・選択肢4 / 誤り
80%指定の防火地域内の耐火建築物には適用除外
指定された条件を満たす耐火建築物等には、建蔽率制限自体を適用しない規定があります。本問の条件で、限度を超えるために個別の許可を要するという説明は誤りです。
根拠:同法53条6項1号 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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