選択肢1を○×で確認
高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷 設備を設けなければならない。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問17
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主 事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷 設備を設けなければならない。
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特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市 町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止 又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の 手続をとらなければならない。
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× 誤り
緊急の必要があるときは、通知書交付や意見書提出などの通常の手続を経ずに、仮の使用禁止・使用制限を命じることができます。常に同じ事前手続が必要とはいえません。
根拠:同法9条7項 ↗防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)を増 築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であっても、建築主事、建築 副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
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○ 正しい
10㎡以内の増築等についての確認不要の例外は、防火地域及び準防火地域の外で行う場合の規定です。本問は防火地域内の共同住宅の増築なので、この例外は適用されません。
根拠:同法6条1項・2項 ↗劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2) に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はな い。
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○ 正しい
劇場から映画館への変更は政令で指定する類似用途相互間の変更であり、用途変更の確認手続は不要です。ただし確認不要と建築基準への適合不要は同じではありません。
根拠:同法87条1項・施行令137条の18 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは2です。緊急の必要がある場合は、通常の事前手続によらず仮の使用禁止又は使用制限を命じられます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 高さ20mを超える建物は原則として避雷設備が必要建築基準法33条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 緊急時の仮命令には事前手続の例外がある同法9条7項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 防火地域では10㎡以内の増築も確認対象同法6条1項・2項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 劇場と映画館は類似用途の相互変更同法87条1項・施行令137条の18 |
令和6年度・問17・選択肢1 / 正しい
25mは20mを超えているため対象です。周囲の状況によって安全上支障がない場合の例外も、問題文に示されています。
根拠:建築基準法33条 ↗令和6年度・問17・選択肢2 / 誤り
緊急の必要があるときは、通知書交付や意見書提出などの通常の手続を経ずに、仮の使用禁止・使用制限を命じることができます。常に同じ事前手続が必要とはいえません。
根拠:同法9条7項 ↗令和6年度・問17・選択肢3 / 正しい
10㎡以内の増築等についての確認不要の例外は、防火地域及び準防火地域の外で行う場合の規定です。本問は防火地域内の共同住宅の増築なので、この例外は適用されません。
根拠:同法6条1項・2項 ↗令和6年度・問17・選択肢4 / 正しい
劇場から映画館への変更は政令で指定する類似用途相互間の変更であり、用途変更の確認手続は不要です。ただし確認不要と建築基準への適合不要は同じではありません。
根拠:同法87条1項・施行令137条の18 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。