実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問16

令和6年度 宅建 問16の解説
開発許可:病院・建築だけの工事・開発登録簿

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和6年度 宅建 問16の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正 しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府 県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をい うものとする。 1 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m2の開発行 為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 2 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が 1,000m2以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 3 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第 29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 4 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発 登録簿に登録しなければならない。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正しいのは1です。病院の建築目的だから当然に開発許可不要となるわけではありません。市街化区域の1,000㎡の開発は、問題の条件では許可が必要です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい病院の1,000㎡の開発にも許可が必要都市計画法29条1項・同法施行令19条
選択肢2× 誤り開発行為のない建築に29条の許可は要らない同法4条12項・29条
選択肢3× 誤り都市計画事業の施行としての開発は除外される同法29条1項4号
選択肢4× 誤り登録するのは許可を受けた人ではなく知事同法46条

令和6年度・問16・選択肢1 / 正しい

病院の1,000㎡の開発にも許可が必要

市街化区域の規模による適用除外は原則1,000㎡未満です。病院は公共的な用途というだけで除外されず、本問の1,000㎡は許可対象となります。地域により基準が小さい場合も、この面積なら対象です。

根拠:都市計画法29条1項・同法施行令19条 ↗

令和6年度・問16・選択肢2 / 誤り

開発行為のない建築に29条の許可は要らない

29条は土地の区画形質の変更などの開発行為に対する許可です。建築だけで開発行為を伴わない場合、床面積が大きいという理由で29条の許可が必要になるわけではありません。建築確認等は別に判断します。

根拠:同法4条12項・29条 ↗

令和6年度・問16・選択肢3 / 誤り

都市計画事業の施行としての開発は除外される

都市計画事業の施行として行う開発行為は、29条の開発許可の例外です。市街化調整区域だからこの例外がなくなるということではありません。

根拠:同法29条1項4号 ↗

令和6年度・問16・選択肢4 / 誤り

登録するのは許可を受けた人ではなく知事

開発登録簿に必要事項を登録する義務の主体は都道府県知事です。許可を受けた者にその登録義務があるとする点が誤りです。

根拠:同法46条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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