選択肢1を○×で確認
都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定める ことができる。
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答えと解説を読む
○ 正しい
道路や公園などの都市施設は都市計画区域について定めますが、特に必要があるときは区域外にも定められます。区域外なら一切できないという制度ではありません。
根拠:都市計画法11条1項 ↗実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問15
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定める ことができる。
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○ 正しい
道路や公園などの都市施設は都市計画区域について定めますが、特に必要があるときは区域外にも定められます。区域外なら一切できないという制度ではありません。
根拠:都市計画法11条1項 ↗準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開 発事業に関する都市計画を定めることができない。
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用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の 利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
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地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるも のであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計 画に定めなければならない。
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× 誤り
一定の条件を満たす用途地域外にも地区計画を定められます。また地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、区域全部又は一部について当面定めないことができます。
根拠:同法12条の5第1項・8項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは4です。地区計画は用途地域外にも定められ、地区整備計画の策定を後にする例外もあります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 特に必要なら都市計画区域外にも都市施設を定める都市計画法11条1項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 準都市計画区域に市街地開発事業は定めない同法12条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 準住居地域は沿道の業務と住宅の調和を図る同法9条7項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 用途地域外でも地区計画を定められる同法12条の5第1項・8項 |
令和6年度・問15・選択肢1 / 正しい
道路や公園などの都市施設は都市計画区域について定めますが、特に必要があるときは区域外にも定められます。区域外なら一切できないという制度ではありません。
根拠:都市計画法11条1項 ↗令和6年度・問15・選択肢2 / 正しい
市街地開発事業の都市計画を定める対象は都市計画区域です。準都市計画区域に用途地域を指定できることから、市街地開発事業まで指定できるとはいえません。
根拠:同法12条1項 ↗令和6年度・問15・選択肢3 / 正しい
道路の沿道としての業務の利便を図りながら、調和した住居環境を保護する地域が準住居地域です。用途地域の名称と目的が一致しています。
根拠:同法9条7項 ↗令和6年度・問15・選択肢4 / 誤り
一定の条件を満たす用途地域外にも地区計画を定められます。また地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、区域全部又は一部について当面定めないことができます。
根拠:同法12条の5第1項・8項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。