実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問11

令和6年度 宅建 問11の解説
借地権:事業用定期借地・建物譲渡・更新期間

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。) に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期 間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その 契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

専ら事業用で期間20年の場合、建物買取請求権などの規定は適用されません。ただし契約は公正証書による必要があり、単なる書面でもよいとする「公正証書による等書面」の部分が誤りです。

根拠:借地借家法23条2項・3項 ↗

選択肢2を○×で確認

居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅 させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地 権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

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× 誤り

設定後30年以上を経過した日に、建物を借地権設定者へ相当の対価で譲渡して借地権を消滅させる特約は有効に定められます。居住用だから無効ということではありません。

根拠:同法24条1項 ↗

選択肢3を○×で確認

借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年とな る。

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○ 正しい

普通借地権の存続期間は30年です。契約でこれより長い期間を定めたときは、その長い期間になります。

根拠:同法3条 ↗

選択肢4を○×で確認

当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めな かったときは、その期間は更新の日から10年となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

期間を別に長く定めない場合、最初の更新後は20年、その後の更新は10年です。初回から10年とする記述は誤りです。

根拠:同法4条 ↗

令和6年度 宅建 問11の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。) に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期 間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その 契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。 2 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅 させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地 権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。 3 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年とな る。 4 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めな かったときは、その期間は更新の日から10年となる。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3です。普通借地権の期間を定めなければ30年です。事業用定期借地の契約方式と、初回更新20年というルールも区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り事業用定期借地は公正証書が必須借地借家法23条2項・3項
選択肢2× 誤り30年後の建物譲渡特約は定められる同法24条1項
選択肢3○ 正しい期間の定めがなければ30年同法3条
選択肢4× 誤り最初の更新は20年同法4条

令和6年度・問11・選択肢1 / 誤り

事業用定期借地は公正証書が必須

専ら事業用で期間20年の場合、建物買取請求権などの規定は適用されません。ただし契約は公正証書による必要があり、単なる書面でもよいとする「公正証書による等書面」の部分が誤りです。

根拠:借地借家法23条2項・3項 ↗

令和6年度・問11・選択肢2 / 誤り

30年後の建物譲渡特約は定められる

設定後30年以上を経過した日に、建物を借地権設定者へ相当の対価で譲渡して借地権を消滅させる特約は有効に定められます。居住用だから無効ということではありません。

根拠:同法24条1項 ↗

令和6年度・問11・選択肢3 / 正しい

期間の定めがなければ30年

普通借地権の存続期間は30年です。契約でこれより長い期間を定めたときは、その長い期間になります。

根拠:同法3条 ↗

令和6年度・問11・選択肢4 / 誤り

最初の更新は20年

期間を別に長く定めない場合、最初の更新後は20年、その後の更新は10年です。初回から10年とする記述は誤りです。

根拠:同法4条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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