選択肢1を○×で確認
甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要 な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問9
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された 場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要 な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
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甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもか かわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
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Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕 する義務を負わない。
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甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕を することができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2です。通常は通知後に相当期間を待つ必要があり、貸主が直ちに対応しないだけで条件を満たすわけではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 貸主が知っていて相当期間対応しない場合民法607条の2第1号 |
| 選択肢2 | × 誤り | 直ちにではなく相当の期間が基準民法607条の2 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 借主に原因がある修繕は貸主の義務の例外民法606条1項ただし書 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 急迫の事情があれば借主が修繕できる民法607条の2第2号 |
令和5年度・問9・選択肢1 / 正しい
貸主への通知がなくても、貸主自身が修繕の必要を知り、相当期間内に修繕しなければ借主が修繕できます。
根拠:民法607条の2第1号 ↗令和5年度・問9・選択肢2 / 誤り
修繕の連絡をした直後から自由に修繕できるという意味ではありません。急迫の事情がなければ相当期間内の不対応が条件です。
根拠:民法607条の2 ↗令和5年度・問9・選択肢3 / 正しい
借主の責めに帰すべき事由で修繕が必要になった場合、貸主は606条の修繕義務を負いません。
根拠:民法606条1項ただし書 ↗令和5年度・問9・選択肢4 / 正しい
緊急で待てない事情がある場合は、通常の通知・相当期間の経過とは別に借主の修繕が認められます。
根拠:民法607条の2第2号 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。