実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問10
令和5年度 宅建 問10の解説
抵当権の順位放棄:配当400万円の計算
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問10の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、
債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)を
それぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土
地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定
によれば、正しいものはどれか。
1 0円
2 200万円
3 400万円
4 800万円
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
Bの配当は400万円で、正答は3です。BとDが本来受ける合計1,200万円を、両者の債権額1,000対2,000で按分します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 順位の譲渡とは違う民法376条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 200万円は放棄前のDの配当民法376条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 1,200万円の3分の1がBへ民法376条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 800万円は放棄後のDの配当民法376条 |
令和5年度・問10・選択肢1 / 誤り
順位の譲渡とは違う
順位放棄ではBが常に無配当になるわけではありません。B・Dの配当枠を両者の債権額に比例して分けます。
根拠:民法376条 ↗令和5年度・問10・選択肢2 / 誤り
200万円は放棄前のDの配当
変更がなければB1,000万円、C1,200万円、D200万円です。この200万円をそのままBに移す計算ではありません。
根拠:民法376条 ↗令和5年度・問10・選択肢3 / 正しい
1,200万円の3分の1がBへ
Cの1,200万円は影響を受けません。残る1,200万円をB:D=1:2で分けるため、Bは400万円になります。
根拠:民法376条 ↗令和5年度・問10・選択肢4 / 誤り
800万円は放棄後のDの配当
Dは1,200万円×2,000÷3,000=800万円です。問われているBの額は400万円です。
根拠:民法376条 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。