実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問10

令和5年度 宅建 問10の解説
抵当権の順位放棄:配当400万円の計算

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和5年度 宅建 問10の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、 債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)を それぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土 地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定 によれば、正しいものはどれか。 1 0円 2 200万円 3 400万円 4 800万円

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

Bの配当は400万円で、正答は3です。BとDが本来受ける合計1,200万円を、両者の債権額1,000対2,000で按分します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り順位の譲渡とは違う民法376条
選択肢2× 誤り200万円は放棄前のDの配当民法376条
選択肢3○ 正しい1,200万円の3分の1がBへ民法376条
選択肢4× 誤り800万円は放棄後のDの配当民法376条

令和5年度・問10・選択肢1 / 誤り

順位の譲渡とは違う

順位放棄ではBが常に無配当になるわけではありません。B・Dの配当枠を両者の債権額に比例して分けます。

根拠:民法376条 ↗

令和5年度・問10・選択肢2 / 誤り

200万円は放棄前のDの配当

変更がなければB1,000万円、C1,200万円、D200万円です。この200万円をそのままBに移す計算ではありません。

根拠:民法376条 ↗

令和5年度・問10・選択肢3 / 正しい

1,200万円の3分の1がBへ

Cの1,200万円は影響を受けません。残る1,200万円をB:D=1:2で分けるため、Bは400万円になります。

根拠:民法376条 ↗

令和5年度・問10・選択肢4 / 誤り

800万円は放棄後のDの配当

Dは1,200万円×2,000÷3,000=800万円です。問われているBの額は400万円です。

根拠:民法376条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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