選択肢1を○×で確認
AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、 自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を 取り消すことができる。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問8
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約 (以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民 法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業 を許されてはいないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、 自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を 取り消すことができる。
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本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、 Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
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本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約につ いてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認 することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
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本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建 物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能 力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。成年になり取消権を知った本人は、自ら追認して契約を確定させられます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 取消しは未成年者本人も単独でできる民法120条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 相手が善意無過失でも取消しは可能民法5条・21条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 成年後は本人が追認を決められる民法122条・124条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 成年前の無断転売だけでは法定追認にならない民法124条・125条 |
令和5年度・問8・選択肢1 / 誤り
制限行為能力を理由とする取消しに法定代理人の同意は不要です。同意なしに取り消したことを理由に、その取消しをさらに取り消せません。
根拠:民法120条1項 ↗令和5年度・問8・選択肢2 / 誤り
未成年者保護のため、相手が年齢を知らず過失もないことだけでは取消しは妨げられません。詐術を用いた場合の例外とは別です。
根拠:民法5条・21条 ↗令和5年度・問8・選択肢3 / 正しい
成年となり取消権を知ったAの追認に、以前の法定代理人Bの賛成は要りません。有効な追認後は取り消せません。
根拠:民法122条・124条 ↗令和5年度・問8・選択肢4 / 誤り
法定追認には追認できる時以後の行為であることが必要です。未成年のまま同意なく転売したという事情だけでは、元の契約の取消権は失われません。
根拠:民法124条・125条 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。