実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問6
令和5年度 宅建 問6の解説
取得時効:登記後の再度の時効と抵当権
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問6の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に
必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正し
いものはいくつあるか。
ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成し
た場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗すること
ができる。
イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、
Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を
継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗
することができる。
ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土
地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き
所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事
情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅す
る。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
ア・イ・ウの三つとも正しく、正答は3です。第三者の登記と時効完成の前後、さらに登記後の占有期間を整理します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | ○ 正しい | 完成前の取得者には登記なしで対抗できる民法162条・177条、時効完成前の第三者 |
| 記述イ | ○ 正しい | Dの登記から新たな期間を満たしている民法162条・177条、再度の取得時効 |
| 記述ウ | ○ 正しい | 特段の事情がなければ抵当権も消滅する最高裁平成24年3月16日判決 |
令和5年度・問6・記述ア / 正しい
完成前の取得者には登記なしで対抗できる
Cの取得・登記が時効完成より前なので、Bは時効により所有権を取得したことを登記なしでCに主張できます。
根拠:民法162条・177条、時効完成前の第三者 ↗令和5年度・問6・記述イ / 正しい
Dの登記から新たな期間を満たしている
時効完成後の第三者には原則登記が必要ですが、Dの登記後さらに必要な期間の占有を続けた本問では、再度の時効取得を対抗できます。
根拠:民法162条・177条、再度の取得時効 ↗令和5年度・問6・記述ウ / 正しい
特段の事情がなければ抵当権も消滅する
抵当権設定登記後に再び時効取得の期間を満たせば、抵当権の存在を容認していた等の特段の事情がない限り、再度の時効取得により抵当権が消滅します。
根拠:最高裁平成24年3月16日判決 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。