選択肢1を○×で確認
不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限 り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処 分を命ずることができる。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問5
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財 産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、 この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限 り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処 分を命ずることができる。
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不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁 判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
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家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容 した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
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家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することがで きるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。保存のための修理は通常の権限内ですが、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 7年待つ制度ではない民法25条・30条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 本人が選んだ管理人も改任できる民法26条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 敗訴判決への控訴は保存のためにできる最高裁昭和47年9月1日判決 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 保存の修理と処分の売却を分ける民法28条・103条 |
令和5年度・問5・選択肢1 / 誤り
財産管理について必要な処分は、生死不明7年を要件としません。普通失踪の宣告と不在者の財産管理は別の制度です。
根拠:民法25条・30条 ↗令和5年度・問5・選択肢2 / 誤り
不在者の生死が明らかでないときは、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が改任できます。
根拠:民法26条 ↗令和5年度・問5・選択肢3 / 誤り
建物収去・土地明渡しを命じた判決を争う控訴は、財産を維持するための保存行為として許可なしでできます。新たに処分する行為とは異なります。
根拠:最高裁昭和47年9月1日判決 ↗令和5年度・問5・選択肢4 / 正しい
修理は保存行為として行えます。財産を処分する売却は通常の権限を超えるため家庭裁判所の許可を受けて行います。
根拠:民法28条・103条 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。