選択肢1を○×で確認
実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲 載しても不当表示に問われることはない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問47
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示 防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲 載しても不当表示に問われることはない。
登録・カード入力なしで回答できます。
直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることがで きる。
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物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所 要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
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一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧 誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
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× 誤り
所定の要件を満たす物件の最初の購入申込みの勧誘には、新発売の用語を使用できます。新築ではないという理由だけで禁止されません。
根拠:表示規約18条・施行規則の特定用語の使用基準 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは2です。街道名は、その街道から直線距離50m以内にある場合に物件名へ使える基準があります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 実在していても売る意思がなければおとり広告表示規約21条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 街道から直線50m以内が基準表示規約19条・施行規則の物件名称の使用基準 |
| 選択肢3 | × 誤り | 自転車の時間だけでは距離等の表示を代替できない表示規約15条・施行規則9条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 一棟リノベーションマンションも新発売の対象表示規約18条・施行規則の特定用語の使用基準 |
令和5年度・問47・選択肢1 / 誤り
架空物件だけが禁止対象ではありません。取引する意思がない物件の表示もおとり広告に該当します。
根拠:表示規約21条 ↗令和5年度・問47・選択肢2 / 正しい
名称への街道名の使用は直線距離で判定します。駅などへの徒歩所要時間の表示とは別のルールです。
根拠:表示規約19条・施行規則の物件名称の使用基準 ↗令和5年度・問47・選択肢3 / 誤り
スーパー等への距離又は徒歩所要時間を規定に従って表示します。自転車の所要時間だけを書けば足りるという説明は誤りです。
根拠:表示規約15条・施行規則9条 ↗令和5年度・問47・選択肢4 / 誤り
所定の要件を満たす物件の最初の購入申込みの勧誘には、新発売の用語を使用できます。新築ではないという理由だけで禁止されません。
根拠:表示規約18条・施行規則の特定用語の使用基準 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。