選択肢1を○×で確認
Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた 金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託 又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問45
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新 築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関す る法律の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた 金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託 又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
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Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、 Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承 諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
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Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売 瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
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AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵 担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託 又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。責任を負わないという買主に不利な特約を結んでも、資力確保義務を免れることはできません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 宅建業を営む信託会社等にも適用される住宅瑕疵担保履行法11条・信託会社等への適用規定 |
| 選択肢2 | × 誤り | 承諾等の条件を満たせば電子提供できる住宅瑕疵担保履行法15条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 主たる事務所の最寄りの供託所住宅瑕疵担保履行法11条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 無責任特約では資力確保義務をなくせない住宅瑕疵担保履行法11条・住宅品質確保法95条 |
令和5年度・問45・選択肢1 / 誤り
信託会社等だから資力確保をしなくてよいという例外はありません。新築住宅販売に係る法定の義務を負います。
根拠:住宅瑕疵担保履行法11条・信託会社等への適用規定 ↗令和5年度・問45・選択肢2 / 誤り
供託所所在地等の説明について、買主の承諾を得た電磁的方法による提供が認められます。一律に紙だけという説明は誤りです。
根拠:住宅瑕疵担保履行法15条 ↗令和5年度・問45・選択肢3 / 誤り
販売した住宅の所在地ごとに供託するわけではありません。宅建業者の主たる事務所が基準です。
根拠:住宅瑕疵担保履行法11条 ↗令和5年度・問45・選択肢4 / 正しい
住宅品質確保法の強行規定に反する買主に不利な特約は無効であり、供託又は保険による資力確保の義務も残ります。
根拠:住宅瑕疵担保履行法11条・住宅品質確保法95条 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。