選択肢1を○×で確認
Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告 しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については 報告する必要はない。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問40
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介 契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅 地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告 しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については 報告する必要はない。
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Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34 条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認し なければならない。
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Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含 め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
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Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの 措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。依頼者が他の業者を通じて成約した場合の措置も媒介契約書面に記載します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 希望条件外の申込みも遅滞なく報告する宅建業法34条の2第8項 |
| 選択肢2 | × 誤り | あっせんの有無は媒介契約書面に記載する宅建業法34条の2第1項4号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 7日の計算では休業日を除く宅建業法34条の2第5項・施行規則15条の10 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 他社経由で成立した場合の措置を記載宅建業法34条の2第1項・施行規則15条の9 |
令和5年度・問40・選択肢1 / 誤り
業者が合わないと判断しても、申込みがあった事実を勝手に省略できません。依頼者が判断する機会を確保します。
根拠:宅建業法34条の2第8項 ↗令和5年度・問40・選択肢2 / 誤り
書面を渡した後に初めて確認すればよいのではなく、あっせんの有無等を確認して契約書面に記載します。
根拠:宅建業法34条の2第1項4号 ↗令和5年度・問40・選択肢3 / 誤り
専任媒介は締結から7日以内に登録しますが、宅建業者の休業日は算入しません。
根拠:宅建業法34条の2第5項・施行規則15条の10 ↗令和5年度・問40・選択肢4 / 正しい
専任媒介の約束に反して他社で成約した場合の措置を含め、法定事項を媒介契約書面に記載します。
根拠:宅建業法34条の2第1項・施行規則15条の9 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。