実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問38
令和5年度 宅建 問38の解説
宅建業の範囲:自ら貸す行為と宅建士の定義
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問38の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して
賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。
イ 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者
をいう。
ウ 建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為
は、宅地建物取引業に該当しない。
エ 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努
めなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正しいのはア・エの二つで、正答は2です。自ら賃貸する行為は宅建業に含まれず、宅建士には宅建士証の交付が必要です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | ○ 正しい | 自己所有の建物を貸す行為は含まれない宅建業法2条2号 |
| 記述イ | × 誤り | 登録だけでなく宅建士証の交付を要する宅建業法2条3号 |
| 記述ウ | × 誤り | 建築受注のためでも土地売買の媒介は該当宅建業法2条2号 |
| 記述エ | ○ 正しい | 知識・能力の維持向上に努める義務宅建業法15条の3 |
令和5年度・問38・記述ア / 正しい
自己所有の建物を貸す行為は含まれない
反復継続して自ら賃貸しても宅建業の定義に入りません。貸借の媒介・代理を業として行う場合とは異なります。
根拠:宅建業法2条2号 ↗令和5年度・問38・記述イ / 誤り
登録だけでなく宅建士証の交付を要する
試験合格と登録だけでは法律上の宅地建物取引士ではありません。宅建士証の交付を受けた者をいいます。
根拠:宅建業法2条3号 ↗令和5年度・問38・記述ウ / 誤り
建築受注のためでも土地売買の媒介は該当
最終目的が建築請負の受注でも、業として売買の媒介をする以上は宅建業です。建設業者の免許だけで足りません。
根拠:宅建業法2条2号 ↗令和5年度・問38・記述エ / 正しい
知識・能力の維持向上に努める義務
取引に必要な能力を維持し高めることは、宅建士の責務として規定されています。
根拠:宅建業法15条の3 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。