選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要 はない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問37
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要 はない。
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宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関 係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を 守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
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宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、 その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示す る必要がある。
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宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならな い。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。取引関係者が業者であっても、請求があれば従業者証明書を提示します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 非常勤役員というだけで免除されない宅建業法48条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 取引関係者の名簿閲覧を拒めない宅建業法48条4項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 相手が宅建業者でも提示する宅建業法48条2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 従業者名簿は最終記載から10年間宅建業法施行規則17条の2 |
令和5年度・問37・選択肢1 / 誤り
宅建業務に従事する非常勤役員も証明書携帯の対象です。役職や常勤・非常勤だけで免除されません。
根拠:宅建業法48条1項 ↗令和5年度・問37・選択肢2 / 誤り
法定の閲覧請求には応じなければならず、一般的な守秘義務を理由に拒否できません。
根拠:宅建業法48条4項 ↗令和5年度・問37・選択肢3 / 正しい
証明書の提示義務に業者間取引の免除はありません。買受けを申し込んだ取引関係者の請求に応じます。
根拠:宅建業法48条2項 ↗令和5年度・問37・選択肢4 / 誤り
帳簿の保存期間と混同しないようにします。従業者名簿の法定保存期間は10年間です。
根拠:宅建業法施行規則17条の2 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。