実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問36
令和5年度 宅建 問36の解説
禁止行為:預り金返還・手付の分割・勧誘目的
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問36の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規
定に違反するものはいくつあるか。
ア 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはか
かった諸費用を差し引いて預り金を返還した。
イ Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額
を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。
ウ Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他
必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、
電子媒体により帳簿の保存を行っている。
エ Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個
人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
違反はア・イ・エの三つで、正答は3です。必要時に書面表示できる電子帳簿の保存は認められます。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | 違反する | 申込み撤回時の預り金は返還する宅建業法47条の2・施行規則の禁止行為 |
| 記述イ | 違反する | 手付の分割提案も信用供与による誘引宅建業法47条3号 |
| 記述ウ | 違反しない | 必要事項を記録し書面表示できればよい宅建業法49条・施行規則18条 |
| 記述エ | 違反する | 勧誘目的を隠して訪問している宅建業法47条の2・施行規則の禁止行為 |
令和5年度・問36・記述ア / 違反する
申込み撤回時の預り金は返還する
申込みを撤回した人への預り金返還について、業者が諸費用を差し引いて返すことは許されません。
根拠:宅建業法47条の2・施行規則の禁止行為 ↗令和5年度・問36・記述イ / 違反する
手付の分割提案も信用供与による誘引
手付を用意できない相手に分割払いを提案して契約を誘引する行為は禁止されます。貸付けだけが禁止ではありません。
根拠:宅建業法47条3号 ↗令和5年度・問36・記述ウ / 違反しない
必要事項を記録し書面表示できればよい
法定事項を漏らさず記録し、必要時に紙面で表示できるようにした電子帳簿の保存は認められています。
根拠:宅建業法49条・施行規則18条 ↗令和5年度・問36・記述エ / 違反する
勧誘目的を隠して訪問している
アンケートを装い、宅地建物の売買契約の勧誘目的を伝えない行為は禁止です。
根拠:宅建業法47条の2・施行規則の禁止行為 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。