選択肢1を○×で確認
Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、 その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、 クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問35
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから 宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくい わゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、 その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、 クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
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Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリン グ・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出 れば、申込みの撤回を行うことができる。
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Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内 に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
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Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを 受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、 申込みの撤回を行うことができない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。売主が媒介を依頼した業者の事務所で申し込んだ場合は、宅建業法のクーリング・オフの対象外です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | クーリング・オフの告知は書面で行う宅建業法37条の2・施行規則16条の6 |
| 選択肢2 | × 誤り | 撤回の意思表示にも書面が必要宅建業法37条の2第1項・2項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 売主の事務所での申込みは対象外宅建業法37条の2 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 売主側媒介業者の事務所も対象外の場所宅建業法37条の2・施行規則16条の5 |
令和5年度・問35・選択肢1 / 誤り
35条・37条書面の電子交付と異なり、宅建業法のクーリング・オフの告知をこの承諾で電子化することはできません。
根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の6 ↗令和5年度・問35・選択肢2 / 誤り
テントでの申込みは対象になり得ますが、宅建業法上の撤回は書面によります。特定商取引法の電子通知と取り違えないようにします。
根拠:宅建業法37条の2第1項・2項 ↗令和5年度・問35・選択肢3 / 誤り
そもそも申込場所が事務所なので法定のクーリング・オフはできません。8日以内というだけで撤回できる制度ではありません。
根拠:宅建業法37条の2 ↗令和5年度・問35・選択肢4 / 正しい
売却の媒介を依頼されたCの事務所は、対象外となる事務所等に含まれます。書面で8日以内に申し出てもこの制度では撤回できません。
根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の5 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。