実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問35

令和5年度 宅建 問35の解説
クーリング・オフ:媒介業者の事務所と書面

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから 宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくい わゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、 その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、 クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

35条・37条書面の電子交付と異なり、宅建業法のクーリング・オフの告知をこの承諾で電子化することはできません。

根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の6 ↗

選択肢2を○×で確認

Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリン グ・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出 れば、申込みの撤回を行うことができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

テントでの申込みは対象になり得ますが、宅建業法上の撤回は書面によります。特定商取引法の電子通知と取り違えないようにします。

根拠:宅建業法37条の2第1項・2項 ↗

選択肢3を○×で確認

Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内 に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

そもそも申込場所が事務所なので法定のクーリング・オフはできません。8日以内というだけで撤回できる制度ではありません。

根拠:宅建業法37条の2 ↗

選択肢4を○×で確認

Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを 受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、 申込みの撤回を行うことができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

売却の媒介を依頼されたCの事務所は、対象外となる事務所等に含まれます。書面で8日以内に申し出てもこの制度では撤回できません。

根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の5 ↗

令和5年度 宅建 問35の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから 宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくい わゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、 その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、 クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。 2 Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリン グ・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出 れば、申込みの撤回を行うことができる。 3 Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内 に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。 4 Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを 受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、 申込みの撤回を行うことができない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正しいのは4です。売主が媒介を依頼した業者の事務所で申し込んだ場合は、宅建業法のクーリング・オフの対象外です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤りクーリング・オフの告知は書面で行う宅建業法37条の2・施行規則16条の6
選択肢2× 誤り撤回の意思表示にも書面が必要宅建業法37条の2第1項・2項
選択肢3× 誤り売主の事務所での申込みは対象外宅建業法37条の2
選択肢4○ 正しい売主側媒介業者の事務所も対象外の場所宅建業法37条の2・施行規則16条の5

令和5年度・問35・選択肢1 / 誤り

クーリング・オフの告知は書面で行う

35条・37条書面の電子交付と異なり、宅建業法のクーリング・オフの告知をこの承諾で電子化することはできません。

根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の6 ↗

令和5年度・問35・選択肢2 / 誤り

撤回の意思表示にも書面が必要

テントでの申込みは対象になり得ますが、宅建業法上の撤回は書面によります。特定商取引法の電子通知と取り違えないようにします。

根拠:宅建業法37条の2第1項・2項 ↗

令和5年度・問35・選択肢3 / 誤り

売主の事務所での申込みは対象外

そもそも申込場所が事務所なので法定のクーリング・オフはできません。8日以内というだけで撤回できる制度ではありません。

根拠:宅建業法37条の2 ↗

令和5年度・問35・選択肢4 / 正しい

売主側媒介業者の事務所も対象外の場所

売却の媒介を依頼されたCの事務所は、対象外となる事務所等に含まれます。書面で8日以内に申し出てもこの制度では撤回できません。

根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の5 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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