実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問31
令和5年度 宅建 問31の解説
宅建広告:建築確認前の貸借広告と刑罰
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問31の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建
物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。な
お、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
1 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取
引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した
広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要は
ない。
2 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況
調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
3 これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の
媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
4 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の
対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。原文の「懲役」は出題当時の表現です。現行では拘禁刑です。誇大広告に行政処分だけでなく刑罰があるという結論は変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
正しいのは4です。著しく事実と違う広告は行政処分だけでなく刑事罰の対象にもなります。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 注文時にも取引態様を明示する宅建業法34条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 調査実施の有無は一律の広告必須事項ではない宅建業法33条・34条・35条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 確認前は貸借の広告もできない宅建業法33条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 誇大広告には刑罰もある宅建業法32条・81条 |
令和5年度・問31・選択肢1 / 誤り
注文時にも取引態様を明示する
広告を見てきた人にも、注文を受けたときは遅滞なく取引態様を明らかにします。広告時の表示だけで完了しません。
根拠:宅建業法34条 ↗令和5年度・問31・選択肢2 / 誤り
調査実施の有無は一律の広告必須事項ではない
建物状況調査の有無等を重要事項として説明する制度と、広告に必ず載せる事項は同じではありません。
根拠:宅建業法33条・34条・35条 ↗令和5年度・問31・選択肢3 / 誤り
確認前は貸借の広告もできない
未完成建物の広告は、必要な建築確認等があった後でなければ行えません。貸借の媒介だけを例外にする規定ではありません。
根拠:宅建業法33条 ↗令和5年度・問31・選択肢4 / 正しい
誇大広告には刑罰もある
32条に違反する誇大広告には拘禁刑・罰金又はその併科の規定があります。監督処分だけに限定されません。
根拠:宅建業法32条・81条 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。