選択肢1を○×で確認
AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問3
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成 部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場 合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、 この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請 負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
登録・カード入力なしで回答できます。
Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1 年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求する ことはできない。
登録・カード入力なしで回答できます。
Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りなが らそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った 場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求する ことができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当で あることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じ た契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2です。品質の不適合についての通知期間は、原則として注文者が不適合を知った時から1年です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 独立性のない増築部分は建物に付合する民法242条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 完成時ではなく不適合を知った時が起点民法637条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 請負人が知っていた場合は通知期間の例外民法637条2項・166条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 注文者の材料に由来する不適合は原則責任外民法636条 |
令和5年度・問3・選択肢1 / 正しい
本体の構成部分になる増築部分は、建物の所有者Aに帰属します。工事代金未払いだから当然Bの所有になるわけではありません。
根拠:民法242条 ↗令和5年度・問3・選択肢2 / 誤り
原則は知った時から1年以内の通知です。工事終了から1年で一律に修補できなくなるという記述は誤りです。消滅時効は別に判断します。
根拠:民法637条1項 ↗令和5年度・問3・選択肢3 / 正しい
請負人が不適合を知っていた場合、637条1項の1年の通知制限は適用されません。ただし消滅時効まで排除されるわけではありません。
根拠:民法637条2項・166条 ↗令和5年度・問3・選択肢4 / 正しい
注文者が提供した材料が原因の場合、原則として請負人に修補を求められません。請負人が不適当と知りながら告げなかったという例外も本問にはありません。
根拠:民法636条 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。