選択肢1を○×で確認
土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲 内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾 がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問2
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲 内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾 がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
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土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切 除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切 除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
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相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得 なければならない。
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他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んで いる他の土地を自由に選んで通行することができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。隣地使用が認められる場合でも、住家への立入りには居住者の承諾が必要です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 住家には居住者の承諾が必要民法209条1項ただし書 |
| 選択肢2 | × 誤り | 催告後も切除しなければ自分で切れる場合がある民法233条3項1号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 自己の費用で高さを増すことができる民法231条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 通行場所を自由に選べるわけではない民法210条・211条 |
令和5年度・問2・選択肢1 / 正しい
境界の測量などのため必要な隣地使用は認められますが、住家への立入りには別途その居住者の承諾を要します。
根拠:民法209条1項ただし書 ↗令和5年度・問2・選択肢2 / 誤り
所有者に切除を催告し、相当期間内に対応がなければ、越境した枝を土地所有者が切り取れます。常に所有者本人しか切れないというルールではありません。
根拠:民法233条3項1号 ↗令和5年度・問2・選択肢3 / 誤り
共有の障壁は自己負担で高くできます。工事に耐えなければ自費で必要な改築をします。承諾が一律に必要という説明は誤りです。
根拠:民法231条 ↗令和5年度・問2・選択肢4 / 誤り
公道に至るため必要な範囲で、周囲の土地に最も損害の少ない場所・方法を選びます。
根拠:民法210条・211条 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。