実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問24

令和5年度 宅建 問24の解説
不動産取得税:都道府県税・普通徴収・非課税

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問24を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和5年度 宅建 問24の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。 2 不動産取得税は、目的税である。 3 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当 該不動産の取得者に課する。 4 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正しいのは4です。市町村や特別区に対しては不動産取得税を課せません。課税する主体は都道府県です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り徴収は普通徴収による地方税法73条の17
選択肢2× 誤り不動産取得税は普通税地方税法4条
選択肢3× 誤り課税するのは都道府県地方税法73条の2
選択肢4○ 正しい市町村・特別区は非課税の主体地方税法73条の3

令和5年度・問24・選択肢1 / 誤り

徴収は普通徴収による

税額を通知して納税者が納める普通徴収の方式です。特別徴収を選べるという記述は誤りです。

根拠:地方税法73条の17 ↗

令和5年度・問24・選択肢2 / 誤り

不動産取得税は普通税

使い道が特定された目的税ではなく、道府県の普通税に分類されます。

根拠:地方税法4条 ↗

令和5年度・問24・選択肢3 / 誤り

課税するのは都道府県

所在地の市町村・特別区が課税する税ではありません。固定資産税との取り違えに注意します。

根拠:地方税法73条の2 ↗

令和5年度・問24・選択肢4 / 正しい

市町村・特別区は非課税の主体

地方税法は国や地方公共団体等に対して課税できないことを定めています。市町村と特別区も該当します。

根拠:地方税法73条の3 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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