選択肢1を○×で確認
売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ず つ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問23
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はい ずれも書面により作成されたものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ず つ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
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一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額 6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載 金額は1億1,000万円である。
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× 誤り
第1号と第2号の内容を併記し金額を区分しているため、金額の多い建築請負6,000万円の第2号文書として扱います。合計1億1,000万円ではありません。
根拠:印紙税法別表第一・課税物件表の適用に関する通則3 ↗「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作 成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
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当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更す るために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円と する」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金 額は、1,000万円である。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。契約成立を証明するために作成する原本3通は、仲介人保管分も含めて課税対象です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 保管先ではなく作成した契約書ごとに判断印紙税法別表第一・契約書の取扱い |
| 選択肢2 | × 誤り | 区分された売買と請負の金額を単純合算しない印紙税法別表第一・課税物件表の適用に関する通則3 |
| 選択肢3 | × 誤り | 贈与の時価は契約金額にならない印紙税法別表第一第1号文書 |
| 選択肢4 | × 誤り | 減額だけの変更は記載金額なしとして扱う国税庁・契約金額を変更する契約書 |
令和5年度・問23・選択肢1 / 正しい
売主・買主の分だけでなく、仲介人用の契約書も成立を証する原本として作成していれば課税されます。単なる写しとは区別します。
根拠:印紙税法別表第一・契約書の取扱い ↗令和5年度・問23・選択肢2 / 誤り
第1号と第2号の内容を併記し金額を区分しているため、金額の多い建築請負6,000万円の第2号文書として扱います。合計1億1,000万円ではありません。
根拠:印紙税法別表第一・課税物件表の適用に関する通則3 ↗令和5年度・問23・選択肢3 / 誤り
贈与で示された時価2,000万円は対価ではありません。記載金額のない不動産譲渡契約書として扱います。
根拠:印紙税法別表第一第1号文書 ↗令和5年度・問23・選択肢4 / 誤り
元の契約を明らかにした減額変更では、減額分1,000万円を課税標準にしません。増額変更と減額変更で取扱いが異なります。
根拠:国税庁・契約金額を変更する契約書 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。