実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問19
令和5年度 宅建 問19の解説
旧宅造法と盛土規制法:造成宅地防災区域の場所
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問19の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、こ
の問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市
にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に
伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造
成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定するこ
とができる。
2 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成等規制法の規
定のみによっては宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める
場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあって
は、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内にお
いて行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
3 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止す
るために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置
をとることを勧告することができる。
4 宅地造成工事規制区域内の宅地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するため
の排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が
必要となる。
現行法・制度での正答:1(旧法の用語を現行制度に読み替え)
出題当時の公式正答:1。原文は旧「宅地造成等規制法」の出題です。現行の法律名は「宅地造成及び特定盛土等規制法」、区域名は「宅地造成等工事規制区域」です。対応する現行規定でも誤りは1です。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
誤りは1です。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地を除いて指定します。「区域内」とした点が逆です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 工事規制区域内は防災区域の対象から除外盛土規制法45条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 地域事情に合わせた技術基準の強化が可能盛土規制法13条・同法施行令の技術的基準 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 土地所有者への防災措置の勧告ができる盛土規制法22条2項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 排水施設の除却は原則として事前届出盛土規制法21条3項 |
令和5年度・問19・選択肢1 / 誤り
工事規制区域内は防災区域の対象から除外
現在の45条でも、造成宅地防災区域の指定対象から宅地造成等工事規制区域内の土地を除いています。二つの区域を重ねて指定する説明ではありません。
根拠:盛土規制法45条 ↗令和5年度・問19・選択肢2 / 正しい
地域事情に合わせた技術基準の強化が可能
地域の気候・風土・地勢により国の基準だけでは足りない場合、政令の委任に基づく都道府県の規則で技術基準を強化又は付加できます。
根拠:盛土規制法13条・同法施行令の技術的基準 ↗令和5年度・問19・選択肢3 / 正しい
土地所有者への防災措置の勧告ができる
現行22条でも、災害防止の必要があるときは所有者等に擁壁等の設置・改造等を勧告できます。
根拠:盛土規制法22条2項 ↗令和5年度・問19・選択肢4 / 正しい
排水施設の除却は原則として事前届出
許可済みの工事などの例外を除き、対象工事は着手の14日前までに届け出ます。工事内容によって許可との関係も確認します。
根拠:盛土規制法21条3項 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。