実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問1
令和5年度 宅建 問1の解説
相続:遺産分割前の家賃は誰のものか
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、
誤っているものはどれか。
(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属
するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる
賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分
割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である
不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不
動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
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× 誤り
相続開始から分割までの賃料は各相続人が持分に応じて取得します。後に一人が不動産を取得しても、それだけで過去の賃料全部を取得することにはなりません。
根拠:最高裁平成17年9月8日判決 ↗選択肢2を○×で確認
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に
応じて被相続人の権利義務を承継する。
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○ 正しい
複数の相続人がいる場合の共同相続の原則です。不動産自体の共有と、そこから生じる分割可能な賃料債権の扱いを分けて考えます。
根拠:民法898条・899条 ↗選択肢3を○×で確認
遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害する
ことはできない。
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○ 正しい
遺産分割は相続開始時に遡りますが、第三者の権利を害することはできません。この遡及効から選択肢1の賃料まで遡るとはいえません。
根拠:民法909条 ↗選択肢4を○×で確認
遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった
場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属
した相続人が取得する。
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○ 正しい
分割で所有者が決まった後に発生する賃料は、その所有者となった相続人が取得します。分割前と分割後を区別する問題です。
根拠:民法206条・909条 ↗令和5年度 宅建 問1の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、
誤っているものはどれか。
(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属
するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる
賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分
割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
1 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である
不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不
動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
2 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に
応じて被相続人の権利義務を承継する。
3 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害する
ことはできない。
4 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった
場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属
した相続人が取得する。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
誤りは1です。分割前の家賃は各相続人に相続分に応じて帰属し、不動産の分割結果によって当然に取り直されるものではありません。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和5年度・問1・選択肢1 / 誤り
分割前の賃料は不動産とは別の財産
相続開始から分割までの賃料は各相続人が持分に応じて取得します。後に一人が不動産を取得しても、それだけで過去の賃料全部を取得することにはなりません。
根拠:最高裁平成17年9月8日判決 ↗令和5年度・問1・選択肢2 / 正しい
相続分に応じて権利義務を承継する
複数の相続人がいる場合の共同相続の原則です。不動産自体の共有と、そこから生じる分割可能な賃料債権の扱いを分けて考えます。
根拠:民法898条・899条 ↗令和5年度・問1・選択肢3 / 正しい
遡及効にも第三者保護の限界がある
遺産分割は相続開始時に遡りますが、第三者の権利を害することはできません。この遡及効から選択肢1の賃料まで遡るとはいえません。
根拠:民法909条 ↗令和5年度・問1・選択肢4 / 正しい
分割後の賃料は不動産を取得した相続人へ
分割で所有者が決まった後に発生する賃料は、その所有者となった相続人が取得します。分割前と分割後を区別する問題です。
根拠:民法206条・909条 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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