選択肢1を○×で確認
法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内に ある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が 指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加え たものをもって当該各号に定める数値とする。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問18
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によ れば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内に ある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が 指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加え たものをもって当該各号に定める数値とする。
登録・カード入力なしで回答できます。
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は 築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
登録・カード入力なしで回答できます。
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2 を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければな らない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路と の関係に関して必要な制限を付加することができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
袋路状道路にのみ接する延べ150㎡超の建物への追加制限の対象から、一戸建て住宅は除かれます。別の条件による制限までないという意味ではありません。
根拠:建築基準法43条3項5号 ↗冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影 を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用 されない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。準防火地域内の準耐火建築物の緩和と、指定角地の緩和を合わせて20ポイント加算します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 二つの緩和で10分の2を加算する建築基準法53条3項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 地盤面下の建築物には例外がある建築基準法44条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | この面積・袋路の規定から一戸建て住宅は除かれる建築基準法43条3項5号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 区域外からの日影にも適用される場合がある建築基準法56条の2第4項 |
令和5年度・問18・選択肢1 / 正しい
準防火地域内の準耐火建築物等で10分の1、指定角地等で10分の1の緩和です。両方の条件を満たすので10分の2を加えます。
根拠:建築基準法53条3項 ↗令和5年度・問18・選択肢2 / 誤り
道路内建築の禁止には地下の建築物等の例外があります。地盤面下でも一律に禁止という部分が誤りです。
根拠:建築基準法44条1項 ↗令和5年度・問18・選択肢3 / 誤り
袋路状道路にのみ接する延べ150㎡超の建物への追加制限の対象から、一戸建て住宅は除かれます。別の条件による制限までないという意味ではありません。
根拠:建築基準法43条3項5号 ↗令和5年度・問18・選択肢4 / 誤り
高さ10mを超える建築物が規制対象区域内に日影を生じさせる場合、区域外の建物でも対象となり得ます。
根拠:建築基準法56条の2第4項 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。