選択肢1を○×で確認
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域と して指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問17
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域と して指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500m2を超える物品販売 業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設 けなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物 に関する規定を適用する。
登録・カード入力なしで回答できます。
石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないもの として国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用しては ならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3です。防火地域と準防火地域にまたがる建物は、原則として厳しい防火地域の規定を全体に適用します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 災害危険区域に住宅禁止等を定められる建築基準法39条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 大規模な売場には二つ以上の直通階段建築基準法施行令121条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 原則は防火地域側の規制を全体に適用建築基準法65条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 石綿を添加した建材は原則使用禁止建築基準法28条の2 |
令和5年度・問17・選択肢1 / 正しい
地方公共団体は条例で危険の著しい区域を指定し、災害防止のため必要な建築制限を設けることができます。
根拠:建築基準法39条 ↗令和5年度・問17・選択肢2 / 正しい
記述のような避難階以外の大きな物販店舗売場では、避難経路を確保するため二つ以上の直通階段が必要です。
根拠:建築基準法施行令121条 ↗令和5年度・問17・選択肢3 / 誤り
準防火地域側に緩める規定ではありません。防火壁等で区画する場合の例外はありますが、記述のように全体を準防火地域扱いにはできません。
根拠:建築基準法65条 ↗令和5年度・問17・選択肢4 / 正しい
飛散・発散のおそれがないとされる告示指定や認定の例外を除き、石綿等を添加した建築材料は使用できません。
根拠:建築基準法28条の2 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。