実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問16

令和5年度 宅建 問16の解説
開発許可:公共施設の同意と工事完了の公告

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問16を開く ↗公式の正解番号表 ↗

この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問にお いて条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定 都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者 と協議し、その同意を得なければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

開発行為に関係する公共施設の管理者とあらかじめ協議し、その同意を得ます。新しく設ける施設の管理予定者との協議とは区別します。

根拠:都市計画法32条 ↗

選択肢2を○×で確認

開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする 場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定 める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

申請事項の変更は原則として知事の許可を受けます。省令所定の軽微な変更は許可に代えて、変更後遅滞なく届け出ます。

根拠:都市計画法35条の2 ↗

選択肢3を○×で確認

開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証 を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

工事完了を届け出た者が自ら公告するのではありません。知事が検査して適合を認め、検査済証の交付と完了公告を行います。

根拠:都市計画法36条 ↗

選択肢4を○×で確認

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の 住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府 県知事の許可を受けなくてよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

市街化調整区域の開発区域外では43条の建築等の許可を検討します。自分の住居で開発を伴わなければ全て不要という記述は誤りです。

根拠:都市計画法43条 ↗

令和5年度 宅建 問16の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問にお いて条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定 都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。 1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者 と協議し、その同意を得なければならない。 2 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする 場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定 める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。 3 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証 を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の 住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府 県知事の許可を受けなくてよい。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「1」

正しいのは1です。既存の関係公共施設の管理者とは、申請前に協議して同意を得ます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい関係する公共施設の管理者の同意が必要都市計画法32条
選択肢2× 誤り原則は変更許可、軽微な変更は届出都市計画法35条の2
選択肢3× 誤り完了の公告は知事が行う都市計画法36条
選択肢4× 誤り開発行為がなくても建築許可が必要な場合がある都市計画法43条

令和5年度・問16・選択肢1 / 正しい

関係する公共施設の管理者の同意が必要

開発行為に関係する公共施設の管理者とあらかじめ協議し、その同意を得ます。新しく設ける施設の管理予定者との協議とは区別します。

根拠:都市計画法32条 ↗

令和5年度・問16・選択肢2 / 誤り

原則は変更許可、軽微な変更は届出

申請事項の変更は原則として知事の許可を受けます。省令所定の軽微な変更は許可に代えて、変更後遅滞なく届け出ます。

根拠:都市計画法35条の2 ↗

令和5年度・問16・選択肢3 / 誤り

完了の公告は知事が行う

工事完了を届け出た者が自ら公告するのではありません。知事が検査して適合を認め、検査済証の交付と完了公告を行います。

根拠:都市計画法36条 ↗

令和5年度・問16・選択肢4 / 誤り

開発行為がなくても建築許可が必要な場合がある

市街化調整区域の開発区域外では43条の建築等の許可を検討します。自分の住居で開発を伴わなければ全て不要という記述は誤りです。

根拠:都市計画法43条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →