選択肢1を○×で確認
市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく 放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされ ている。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問15
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく 放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされ ている。
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高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市 計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
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特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制 限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
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地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が 定められていない土地の区域にも定めることができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。地区計画は用途地域のある土地に限らず、一定の条件を満たす用途地域外にも定められます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 記述は準都市計画区域の説明都市計画法5条の2・7条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 高さの最低限度は高度地区の事項都市計画法9条・8条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 用途地域が定められていない区域で指定する都市計画法9条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 用途地域外にも一定の条件で指定できる都市計画法12条の5 |
令和5年度・問15・選択肢1 / 誤り
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です。将来の都市整備に支障が生じるおそれという説明は準都市計画区域に関するものです。
根拠:都市計画法5条の2・7条 ↗令和5年度・問15・選択肢2 / 誤り
高度利用地区では容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面位置の制限を定めます。高さの最低限度を挙げる点が違います。
根拠:都市計画法9条・8条 ↗令和5年度・問15・選択肢3 / 誤り
特定用途制限地域は用途地域外の土地の区域が対象で、市街化調整区域は除かれます。用途地域内という記述が逆です。
根拠:都市計画法9条 ↗令和5年度・問15・選択肢4 / 正しい
無秩序な建築による環境悪化のおそれがある区域など、法定の条件を満たす用途地域外にも地区計画を定められます。
根拠:都市計画法12条の5 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。