選択肢1を○×で確認
本件契約に、当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、 BはAに対して地代の減額請求をすることはできない。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問11
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸 借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、 借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
本件契約に、当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、 BはAに対して地代の減額請求をすることはできない。
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本件契約が甲土地上で専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の 更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには、公正証書で合意しなけ ればならない。
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× 誤り
賃貸事業でも建物の用途が居住用なら23条の事業用定期借地ではありません。50年の一般定期借地は書面等の方式が必要ですが、公正証書に限られません。
根拠:借地借家法22条・23条 ↗本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了 したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対してBが甲土地上に所有して いる建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていな い契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求 したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認 められる場合は、本件契約は更新されない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。普通借地の更新請求に対し、貸主が遅滞なく正当事由のある異議を述べれば更新されません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 地代を減額しない特約では請求を封じられない借地借家法11条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 居住用のアパートは事業用定期借地の対象外借地借家法22条・23条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 終了原因によっては建物買取請求できない借地借家法13条、債務不履行解除と建物買取請求 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 正当事由を備えた遅滞ない異議で更新を拒める借地借家法5条・6条 |
令和5年度・問11・選択肢1 / 誤り
一定期間増額しない特約とは異なり、減額を禁止する特約で法定の減額請求を排除することはできません。
根拠:借地借家法11条 ↗令和5年度・問11・選択肢2 / 誤り
賃貸事業でも建物の用途が居住用なら23条の事業用定期借地ではありません。50年の一般定期借地は書面等の方式が必要ですが、公正証書に限られません。
根拠:借地借家法22条・23条 ↗令和5年度・問11・選択肢3 / 誤り
借主の債務不履行を理由として解除された場合などまで、一律に建物買取請求権が生じるわけではありません。
根拠:借地借家法13条、債務不履行解除と建物買取請求 ↗令和5年度・問11・選択肢4 / 正しい
建物がある普通借地でも、貸主の正当事由のある異議があれば更新を拒めます。正当事由は双方の土地使用の必要等を考慮して判断します。
根拠:借地借家法5条・6条 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。