実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問9

令和4年度 宅建 問9の解説
辞任:家庭裁判所の許可が必要な人

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和4年度 宅建 問9の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、い つでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。 イ親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞 することができる。 ウ後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することが できる。 エ遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することが できる。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正しいのはアの一つなので、正答は1です。親権者・後見人・遺言執行者の辞任には家庭裁判所の許可が必要です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア○ 正しい有償の委任でも解除できる民法651条・111条2項
記述イ× 誤り法務局への届出ではない民法837条1項
記述ウ× 誤り後見監督人の許可ではない民法844条
記述エ× 誤り相続人の許可ではない民法1019条2項

令和4年度・問9・記述ア / 正しい

有償の委任でも解除できる

各当事者はいつでも委任を解除できます。相手に不利な時期の解除では損害賠償が必要になる場合がありますが、解除そのものができないわけではありません。委任終了によって代理権も消滅します。

根拠:民法651条・111条2項 ↗

令和4年度・問9・記述イ / 誤り

法務局への届出ではない

やむを得ない事由があるとき、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。

根拠:民法837条1項 ↗

令和4年度・問9・記述ウ / 誤り

後見監督人の許可ではない

正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。後見監督人の許可で代えることはできません。

根拠:民法844条 ↗

令和4年度・問9・記述エ / 誤り

相続人の許可ではない

遺言執行者も、正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得て辞任します。

根拠:民法1019条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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