実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問8

令和4年度 宅建 問8の解説
地上権と賃借権:抵当権を設定できるのは

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権であ る場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい ものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕を する義務を負う。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

賃貸人には原則として必要な修繕義務があります。一方、地上権設定者が特約なしに同じ修繕義務を負うわけではありません。

根拠:民法265条・606条 ↗

選択肢2を○×で確認

CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、 BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

地上権の譲渡には原則として土地所有者の承諾を要しません。賃借権の無断譲渡の制限と同じには扱いません。

根拠:民法265条・612条 ↗

選択肢3を○×で確認

①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該 権原を目的とする抵当権を設定することはできない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

民法は地上権を抵当権の目的にできると明記しています。賃借権はこの規定の対象ではありません。

根拠:民法369条2項 ↗

選択肢4を○×で確認

Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基 づく妨害排除請求権を行使してDの妨害の排除を求めることができるが、②では、AはDの 妨害の排除を求めることはできない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

本問は対抗要件を備えています。不動産の賃借人も、第三者の妨害停止や占有する第三者への返還を請求できます。

根拠:民法605条の4 ↗

令和4年度 宅建 問8の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権であ る場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい ものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。 1①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕を する義務を負う。 2CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、 BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。 3①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該 権原を目的とする抵当権を設定することはできない。 4Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基 づく妨害排除請求権を行使してDの妨害の排除を求めることができるが、②では、AはDの 妨害の排除を求めることはできない。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3です。地上権は抵当権の目的にできますが、賃借権は抵当権の目的にはできません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り修繕義務が両方に当然あるわけではない民法265条・606条
選択肢2× 誤り地上権は原則として自由に譲渡できる民法265条・612条
選択肢3○ 正しい地上権は法律上の抵当権の目的民法369条2項
選択肢4× 誤り対抗できる賃借権でも排除を求められる民法605条の4

令和4年度・問8・選択肢1 / 誤り

修繕義務が両方に当然あるわけではない

賃貸人には原則として必要な修繕義務があります。一方、地上権設定者が特約なしに同じ修繕義務を負うわけではありません。

根拠:民法265条・606条 ↗

令和4年度・問8・選択肢2 / 誤り

地上権は原則として自由に譲渡できる

地上権の譲渡には原則として土地所有者の承諾を要しません。賃借権の無断譲渡の制限と同じには扱いません。

根拠:民法265条・612条 ↗

令和4年度・問8・選択肢3 / 正しい

地上権は法律上の抵当権の目的

民法は地上権を抵当権の目的にできると明記しています。賃借権はこの規定の対象ではありません。

根拠:民法369条2項 ↗

令和4年度・問8・選択肢4 / 誤り

対抗できる賃借権でも排除を求められる

本問は対抗要件を備えています。不動産の賃借人も、第三者の妨害停止や占有する第三者への返還を請求できます。

根拠:民法605条の4 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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