選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売 買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕 疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問45
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保 証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものは どれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売 買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕 疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければな らないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短 縮することができる。
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自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日 までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引 業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を 除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
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宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販 売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取 引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り 戻すことができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。基準日前10年間の対象住宅について、基準日から3週間以内の期間に供託を確保します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 買主が宅建業者なら対象外住宅瑕疵担保履行法2条・11条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 承諾があっても5年に短縮できない住宅瑕疵担保履行法2条7項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 10年間の対象引渡しを集計住宅瑕疵担保履行法11条1・2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 超過額の取戻しにも承認が必要住宅瑕疵担保履行法16条が準用する9条 |
令和4年度・問45・選択肢1 / 誤り
この法律の買主から宅建業者は除かれています。業者間売買に資力確保義務はありません。
根拠:住宅瑕疵担保履行法2条・11条 ↗令和4年度・問45・選択肢2 / 誤り
法定の住宅販売瑕疵担保責任保険契約は引渡しから10年以上有効であることが必要です。
根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項 ↗令和4年度・問45・選択肢3 / 正しい
対象となる新築住宅について必要額を供託します。所定の保険契約で確保した住宅は供託額の算定から除かれます。
根拠:住宅瑕疵担保履行法11条1・2項 ↗令和4年度・問45・選択肢4 / 誤り
基準額を超えたとしても、免許を受けた大臣又は知事の承認を得て取り戻します。
根拠:住宅瑕疵担保履行法16条が準用する9条 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。