実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問43

令和4年度 宅建 問43の解説
自ら売主:契約不適合責任と手付

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、 宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者 ではないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質の ものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解 除をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

手付の名目を問わず、相手方である売主が履行に着手する前は買主が放棄して解除できます。

根拠:宅建業法39条2項 ↗

選択肢2を○×で確認

Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物 件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない 場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

通知期間を引渡しから2年以上とする特約は認められますが、1年だけに限定する不利な特約は無効です。

根拠:宅建業法40条 ↗

選択肢3を○×で確認

販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及 び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

2,500万円の20%は500万円です。損害賠償予定額と違約金の合計がこの額なら上限内です。

根拠:宅建業法38条 ↗

選択肢4を○×で確認

Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分 の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

建物を引き渡し、代金の3割を超える支払を受けた後は、担保目的でその建物を譲り受けることはできません。

根拠:宅建業法43条2項 ↗

令和4年度 宅建 問43の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、 宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者 ではないものとする。 1Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質の ものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解 除をすることができる。 2Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物 件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない 場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。 3販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及 び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。 4Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分 の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

誤りは2です。種類・品質の契約不適合責任を引渡しから1年に限定する特約は無効です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい買主は手付放棄で解除できる宅建業法39条2項
選択肢2× 誤り引渡しから1年は短すぎる宅建業法40条
選択肢3○ 正しい合計20%以内宅建業法38条
選択肢4○ 正しい引渡しと3割超の支払後は不可宅建業法43条2項

令和4年度・問43・選択肢1 / 正しい

買主は手付放棄で解除できる

手付の名目を問わず、相手方である売主が履行に着手する前は買主が放棄して解除できます。

根拠:宅建業法39条2項 ↗

令和4年度・問43・選択肢2 / 誤り

引渡しから1年は短すぎる

通知期間を引渡しから2年以上とする特約は認められますが、1年だけに限定する不利な特約は無効です。

根拠:宅建業法40条 ↗

令和4年度・問43・選択肢3 / 正しい

合計20%以内

2,500万円の20%は500万円です。損害賠償予定額と違約金の合計がこの額なら上限内です。

根拠:宅建業法38条 ↗

令和4年度・問43・選択肢4 / 正しい

引渡しと3割超の支払後は不可

建物を引き渡し、代金の3割を超える支払を受けた後は、担保目的でその建物を譲り受けることはできません。

根拠:宅建業法43条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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