選択肢1を○×で確認
AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務 の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問42
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒 介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述の うち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務 の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
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AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らか にしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
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本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か 月を超える期間を定めることができる。
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Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登 録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは2です。価格の根拠は明らかにする必要がありますが、必ず書面でなければならないわけではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 報告は1週間に1回以上宅建業法34条の2第9項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 口頭での根拠説明も可能宅建業法34条の2第2項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 申出があっても3か月を超えない宅建業法34条の2第3項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 登録証明書は依頼なしでも交付宅建業法34条の2第6項 |
令和4年度・問42・選択肢1 / 誤り
専属専任媒介の業務報告は週1回以上です。専任媒介の2週間に1回以上と区別します。
根拠:宅建業法34条の2第9項 ↗令和4年度・問42・選択肢2 / 正しい
価額・評価額の意見を述べる際は根拠を明らかにします。法はその方法を書面に限定していません。
根拠:宅建業法34条の2第2項 ↗令和4年度・問42・選択肢3 / 誤り
3か月を超える定めは3か月となります。依頼者の書面による希望でも延ばせません。
根拠:宅建業法34条の2第3項 ↗令和4年度・問42・選択肢4 / 誤り
指定流通機構への登録を証する書面は、依頼者の請求がなくても引き渡す必要があります。
根拠:宅建業法34条の2第6項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。