選択肢1を○×で確認
Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当 権はDのために消滅する。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問4
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問 において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記 述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当 権はDのために消滅する。
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Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、 甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引 き渡すことを要しない。
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本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行と して競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
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BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権に ついて、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。第三取得者が抵当権者の請求に応じて代価を弁済すると、その第三取得者のために抵当権が消滅します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 代価弁済によって抵当権が消滅する民法378条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 6か月の猶予は建物の制度民法395条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 一括競売は義務ではない民法389条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 主たる債務者は消滅請求できない民法380条 |
令和4年度・問4・選択肢1 / 正しい
所有権を買い受けたDが、抵当権者Cの請求に応じて代価を弁済した場合です。第三取得者から申し出る抵当権消滅請求とは別の制度です。
根拠:民法378条 ↗令和4年度・問4・選択肢2 / 誤り
抵当建物の使用者についての引渡猶予です。本肢の甲土地には適用されません。
根拠:民法395条 ↗令和4年度・問4・選択肢3 / 誤り
抵当権設定後に築造された建物について、土地とともに競売できる制度です。必ず建物も競売しなければならないという意味ではありません。
根拠:民法389条 ↗令和4年度・問4・選択肢4 / 誤り
Bは担保されている債務の主たる債務者です。後から土地を買っても、抵当権消滅請求を利用できません。
根拠:民法380条 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。