選択肢1を○×で確認
成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見 人の法律行為を取り消すことができない。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問3
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい ものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見 人の法律行為を取り消すことができない。
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相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこ れを行っても、利益相反行為となることはない。
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× 誤り
相手方のない行為でも、後見人と被後見人の利害が対立すれば利益相反の問題が生じます。後見人自身の相続放棄と同時又はその後に被後見人全員について放棄する場合などの例外とは分けます。
根拠:民法860条・826条、最高裁昭和53年2月24日判決 ↗成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同 意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
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令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とす る後見人の欠格事由に該当しない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。成年年齢は18歳であり、18歳という年齢だけでは後見人の欠格事由に当たりません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 取消権の行使に監督人の同意は不要民法120条・864条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 相続放棄も利益相反になる場合がある民法860条・826条、最高裁昭和53年2月24日判決 |
| 選択肢3 | × 誤り | 保佐人にも特定の代理権を付与できる民法876条の4 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 18歳は未成年者ではない民法4条・847条 |
令和4年度・問3・選択肢1 / 誤り
成年後見人は法定代理人として取消権を行使できます。取消しは後見監督人の同意を要する行為ではありません。
根拠:民法120条・864条 ↗令和4年度・問3・選択肢2 / 誤り
相手方のない行為でも、後見人と被後見人の利害が対立すれば利益相反の問題が生じます。後見人自身の相続放棄と同時又はその後に被後見人全員について放棄する場合などの例外とは分けます。
根拠:民法860条・826条、最高裁昭和53年2月24日判決 ↗令和4年度・問3・選択肢3 / 誤り
家庭裁判所の審判によって特定の法律行為について代理権を付与できます。本人以外の請求には本人の同意が必要です。
根拠:民法876条の4 ↗令和4年度・問3・選択肢4 / 正しい
欠格事由の一つは未成年者であることです。18歳は成年なので、この年齢を理由とする欠格事由には該当しません。他の欠格事由や選任の判断は別です。
根拠:民法4条・847条 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。