選択肢1を○×で確認
買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリン グ・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問38
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを 喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリン グ・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
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買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告 げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買 受けの申込みの撤回をすることができる。
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売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クー リング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
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× 誤り
申込みが喫茶店なので、その後に売主の申出で勤務先で契約しただけでは対象外になりません。買主自ら希望した自宅等での申込みとは区別します。
根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の5 ↗クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、 買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その 他の金銭を返還しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。適法なクーリングオフ後は、受領した手付金等を速やかに返還します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 引渡しだけでは権利は消えない宅建業法37条の2第1項2号 |
| 選択肢2 | × 誤り | 業者間取引には適用されない宅建業法78条2項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 喫茶店での申込みが基準宅建業法37条の2・施行規則16条の5 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 受領金を速やかに返す宅建業法37条の2第1・3項 |
令和4年度・問38・選択肢1 / 誤り
引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合が除外されます。引渡しだけでは足りません。
根拠:宅建業法37条の2第1項2号 ↗令和4年度・問38・選択肢2 / 誤り
買主が宅建業者の場合、このクーリングオフ規定は適用されません。
根拠:宅建業法78条2項 ↗令和4年度・問38・選択肢3 / 誤り
申込みが喫茶店なので、その後に売主の申出で勤務先で契約しただけでは対象外になりません。買主自ら希望した自宅等での申込みとは区別します。
根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の5 ↗令和4年度・問38・選択肢4 / 正しい
手付金その他契約締結時に受領した金銭を返還します。解除に伴う損害賠償や違約金も請求できません。
根拠:宅建業法37条の2第1・3項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。