実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問34
令和4年度 宅建 問34の解説
建物の説明:調査期間の改正と耐震診断
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問34の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規
定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手
方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定
する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合に
おけるその結果の概要を説明しなければならない。
2当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、
その旨を説明しなければならない。
3当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を
説明しなければならない。
4当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、
建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、
その旨を説明しなければならない。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。誤りは4。選択肢1の説明対象は現在、原則1年、RC造・SRC造の共同住宅等は2年を経過していない調査に拡大されています。原文の「1年」だけで現在の対象を限定しないでください。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
4は、耐震診断を受けた事実だけでなく、その内容を説明する必要があるため誤りです。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | 正しい部分があるが改正に注意 | 原則1年・RC造等の共同住宅は2年宅建業法35条1項6号の2・施行規則16条の2の2 |
| 選択肢2 | 正しい(現在の法名に読み替え) | 造成宅地防災区域内である旨宅建業法施行規則16条の4の3第1号 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 石綿調査の記録内容を説明宅建業法施行規則16条の4の3第4号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 診断を受けた旨だけでは足りない宅建業法施行規則16条の4の3第5号 |
令和4年度・問34・選択肢1 / 正しい部分があるが改正に注意
原則1年・RC造等の共同住宅は2年
1年以内の調査は説明対象です。ただし現在はRC造・SRC造の共同住宅等について2年を経過していない調査まで対象となるため、一律1年と覚えるのは不正確です。
根拠:宅建業法35条1項6号の2・施行規則16条の2の2 ↗令和4年度・問34・選択肢2 / 正しい(現在の法名に読み替え)
造成宅地防災区域内である旨
現在の盛土規制法に基づく造成宅地防災区域内であることも説明対象です。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の3第1号 ↗令和4年度・問34・選択肢3 / 正しい
石綿調査の記録内容を説明
調査結果が記録されている場合は、その内容を説明します。この規定だけで新たな調査の実施まで義務付けられるわけではありません。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の3第4号 ↗令和4年度・問34・選択肢4 / 誤り
診断を受けた旨だけでは足りない
対象の旧耐震建物について所定の耐震診断がある場合、その内容を説明します。実施の有無だけでは不十分です。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の3第5号 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。