実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問2

令和4年度 宅建 問2の解説
相続:遺留分の放棄と相続放棄の違い

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を 放棄することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに効力を生じます。

根拠:民法1049条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

相続は死亡によって開始します。生前の遺留分放棄とは異なり、相続放棄の申述は相続開始後に行います。

根拠:民法882条・938条 ↗

選択肢3を○×で確認

相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の 遺産を相続する権利を失う。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

放棄するのは遺留分の保護です。相続放棄をしたわけではないため、法定相続や遺言により財産を受け取ることはできます。

根拠:民法1049条・939条 ↗

選択肢4を○×で確認

相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹が相続人になる場合でも遺留分はありません。

根拠:民法1042条1項 ↗

令和4年度 宅建 問2の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を 放棄することができる。 2家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。 3相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の 遺産を相続する権利を失う。 4相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

誤りは3です。遺留分を放棄しても、相続人として相続する資格は失いません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可民法1049条1項
選択肢2○ 正しい生前には相続放棄できない民法882条・938条
選択肢3× 誤り最低限の取り分と相続資格は別民法1049条・939条
選択肢4○ 正しい兄弟姉妹には遺留分がない民法1042条1項

令和4年度・問2・選択肢1 / 正しい

生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可

相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに効力を生じます。

根拠:民法1049条1項 ↗

令和4年度・問2・選択肢2 / 正しい

生前には相続放棄できない

相続は死亡によって開始します。生前の遺留分放棄とは異なり、相続放棄の申述は相続開始後に行います。

根拠:民法882条・938条 ↗

令和4年度・問2・選択肢3 / 誤り

最低限の取り分と相続資格は別

放棄するのは遺留分の保護です。相続放棄をしたわけではないため、法定相続や遺言により財産を受け取ることはできます。

根拠:民法1049条・939条 ↗

令和4年度・問2・選択肢4 / 正しい

兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹が相続人になる場合でも遺留分はありません。

根拠:民法1042条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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