選択肢1を○×で確認
被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を 放棄することができる。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問2
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を 放棄することができる。
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家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。
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相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の 遺産を相続する権利を失う。
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相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3です。遺留分を放棄しても、相続人として相続する資格は失いません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可民法1049条1項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 生前には相続放棄できない民法882条・938条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 最低限の取り分と相続資格は別民法1049条・939条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 兄弟姉妹には遺留分がない民法1042条1項 |
令和4年度・問2・選択肢1 / 正しい
相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに効力を生じます。
根拠:民法1049条1項 ↗令和4年度・問2・選択肢2 / 正しい
相続は死亡によって開始します。生前の遺留分放棄とは異なり、相続放棄の申述は相続開始後に行います。
根拠:民法882条・938条 ↗令和4年度・問2・選択肢3 / 誤り
放棄するのは遺留分の保護です。相続放棄をしたわけではないため、法定相続や遺言により財産を受け取ることはできます。
根拠:民法1049条・939条 ↗令和4年度・問2・選択肢4 / 正しい
遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹が相続人になる場合でも遺留分はありません。
根拠:民法1042条1項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。