選択肢1を○×で確認
事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有 する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には 該当しない。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問26
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務 所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有 する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には 該当しない。
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宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
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宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた 報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
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宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を 置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必 要な措置を執らなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは2です。宅建業を行わず兼業業務だけを行う支店は、宅建業法上の事務所に当たりません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 商業登記の有無だけでは決まらない宅建業法施行令1条の2 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 兼業のみの支店は対象外宅建業法3条・事務所の解釈 |
| 選択肢3 | × 誤り | 免許証の掲示義務はない宅建業法46条・48〜50条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 不足を解消する期限は2週間宅建業法31条の3第3項 |
令和4年度・問26・選択肢1 / 誤り
継続して業務を行う施設があり、宅建業の契約締結権限を有する使用人を置く場所も事務所です。登記されていないことだけでは除外されません。
根拠:宅建業法施行令1条の2 ↗令和4年度・問26・選択肢2 / 正しい
本店と支店は区別します。支店で宅建業を行わず、他の業務だけを営む場合は事務所に当たりません。
根拠:宅建業法3条・事務所の解釈 ↗令和4年度・問26・選択肢3 / 誤り
標識と報酬額の掲示、名簿・帳簿の備付けは必要ですが、免許証自体を掲げる義務はありません。
根拠:宅建業法46条・48〜50条 ↗令和4年度・問26・選択肢4 / 誤り
既存事務所で必要な専任取引士の数を欠いた場合、2週間以内に必要な措置を講じます。30日ではありません。
根拠:宅建業法31条の3第3項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。