実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問25

令和4年度 宅建 問25の解説
地価公示:建物のないものとして評価

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価 格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

価格だけでなく、所在、地積、形状、利用の現況なども公示事項です。

根拠:地価公示法6条 ↗

選択肢2を○×で確認

正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一 定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある 場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

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× 誤り

現実に建物があっても、建物その他の定着物や地上権等がないものとして成立する価格を求めます。

根拠:地価公示法2条2項 ↗

選択肢3を○×で確認

公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求める ときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価 値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値 に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該 土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

位置・地積・環境等を比較し、公示価格と対象地価格の均衡を保つのが「規準とする」の意味です。

根拠:地価公示法8条・11条 ↗

選択肢4を○×で確認

公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当 程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1 項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

都市計画区域その他省令で定める区域から、国土利用計画法上の規制区域を除きます。

根拠:地価公示法2条1項 ↗

令和4年度 宅建 問25の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価 格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。 2正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一 定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある 場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 3公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求める ときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価 値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値 に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該 土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。 4公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当 程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1 項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

誤りは2です。正常な価格は、建物や利用を制限する権利がないものとして求めます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい地積・形状も官報に公示地価公示法6条
選択肢2× 誤り建物がないものとして求める地価公示法2条2項
選択肢3○ 正しい標準地と比較して均衡させる地価公示法8条・11条
選択肢4○ 正しい国土法の規制区域は除く地価公示法2条1項

令和4年度・問25・選択肢1 / 正しい

地積・形状も官報に公示

価格だけでなく、所在、地積、形状、利用の現況なども公示事項です。

根拠:地価公示法6条 ↗

令和4年度・問25・選択肢2 / 誤り

建物がないものとして求める

現実に建物があっても、建物その他の定着物や地上権等がないものとして成立する価格を求めます。

根拠:地価公示法2条2項 ↗

令和4年度・問25・選択肢3 / 正しい

標準地と比較して均衡させる

位置・地積・環境等を比較し、公示価格と対象地価格の均衡を保つのが「規準とする」の意味です。

根拠:地価公示法8条・11条 ↗

令和4年度・問25・選択肢4 / 正しい

国土法の規制区域は除く

都市計画区域その他省令で定める区域から、国土利用計画法上の規制区域を除きます。

根拠:地価公示法2条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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