実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問24
令和4年度 宅建 問24の解説
固定資産税:縦覧期間と納税義務者
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問24の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
2土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、
4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
3固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
4固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている
場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正しいのは2です。縦覧期間は4月1日に始まり、4月20日と最初の納期限の遅い日以後まで確保されます。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 徴収方法は普通徴収地方税法364条1項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 4月20日と最初の納期限を比較地方税法416条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 賦課期日は法律で1月1日地方税法359条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 賃貸しても原則は所有者地方税法343条 |
令和4年度・問24・選択肢1 / 誤り
徴収方法は普通徴収
固定資産税は納税通知書により納税者が納める普通徴収によります。
根拠:地方税法364条1項 ↗令和4年度・問24・選択肢2 / 正しい
4月20日と最初の納期限を比較
法定の期間は4月1日から、4月20日又は年度最初の納期限のいずれか遅い日以後の日までです。
根拠:地方税法416条 ↗令和4年度・問24・選択肢3 / 誤り
賦課期日は法律で1月1日
市町村が自由に決めるのではなく、当該年度の初日の属する年の1月1日です。
根拠:地方税法359条 ↗令和4年度・問24・選択肢4 / 誤り
賃貸しても原則は所有者
借主がいるだけでは納税義務者は変わりません。原則として固定資産の所有者に課税します。
根拠:地方税法343条 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。