実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問23
令和4年度 宅建 問23の解説
印紙税:覚書と駐車場契約
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問23の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契
約書はいずれも書面により作成されたものとする。
1土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約
書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
2一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額
3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載
金額は、6,000万円である。
3当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされてい
た契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主
Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
4駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の
特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契
約書として印紙税が課される。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
正しいのは3です。土地賃貸借の契約期間という重要事項を変更する書面も、課税対象になります。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 覚書という名称では決まらない国税庁・契約書の意義 |
| 選択肢2 | × 誤り | 同じ号の契約金額は合計する国税庁・印紙税の手引 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 契約期間の変更も課税対象国税庁・契約内容を変更する文書 |
| 選択肢4 | × 誤り | 駐車場施設の利用契約は別国税庁・駐車場使用契約書 |
令和4年度・問23・選択肢1 / 誤り
覚書という名称では決まらない
後で本契約書を作成する予定でも、譲渡の合意を証明する内容があれば課税対象です。文書の実質で判断します。
根拠:国税庁・契約書の意義 ↗令和4年度・問23・選択肢2 / 誤り
同じ号の契約金額は合計する
土地6,000万円と建物3,000万円の譲渡を記載した一つの契約書なので、記載金額は合計9,000万円です。
根拠:国税庁・印紙税の手引 ↗令和4年度・問23・選択肢3 / 正しい
契約期間の変更も課税対象
土地賃貸借の期間を5年から10年へ変更する覚書は、重要事項の変更を証する契約書に当たります。
根拠:国税庁・契約内容を変更する文書 ↗令和4年度・問23・選択肢4 / 誤り
駐車場施設の利用契約は別
設備のある駐車場の区画を利用する契約は、施設利用についての契約です。土地の賃借権の設定契約書としては課税されません。
根拠:国税庁・駐車場使用契約書 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。