実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問19

令和4年度 宅建 問19の解説
盛土規制:旧宅造法との読み替え

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問19を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和4年度 宅建 問19の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市 にあってはその長をいうものとする。 1宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要と なる。 2宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3m の崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1 項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手す る前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 3宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異な る者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成 に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 4宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成 された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域と して指定することができない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。出題は旧「宅地造成等規制法」。現在の「宅地造成及び特定盛土等規制法」の対応制度へ読み替えると、誤りは4です。区域名・許可の扱いは原文と区別して確認してください。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

5メートル未満なら造成宅地防災区域に指定できない、という4が誤りです。高さ以外にも指定基準があります。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1正しい(現在の対応制度)排水施設の除却にも届出盛土規制法21条3項・施行令26条
選択肢2正しい(許可の扱いに改正)3メートルの崖を生じる切土盛土規制法12条・15条2項・施行令3条
選択肢3正しい(現在の対応制度)現在の所有者にも保全義務盛土規制法22条1項
選択肢4× 誤り高さだけでは指定の可否は決まらない盛土規制法45条・施行令35条

令和4年度・問19・選択肢1 / 正しい(現在の対応制度)

排水施設の除却にも届出

現在の宅地造成等工事規制区域でも、所定の排水施設を除却する工事は原則として着手14日前までの届出対象です。許可を受けた工事等の例外があります。

根拠:盛土規制法21条3項・施行令26条 ↗

令和4年度・問19・選択肢2 / 正しい(許可の扱いに改正)

3メートルの崖を生じる切土

切土で高さ2メートルを超える崖が生じる工事は対象です。現在は区域指定後の都市計画法上の開発許可を受けた工事を、盛土規制法上も許可を受けたものとみなします。

根拠:盛土規制法12条・15条2項・施行令3条 ↗

令和4年度・問19・選択肢3 / 正しい(現在の対応制度)

現在の所有者にも保全義務

工事をした者と現在の所有者が違っても、所有者は常時安全な状態に維持するよう努める必要があります。

根拠:盛土規制法22条1項 ↗

令和4年度・問19・選択肢4 / 誤り

高さだけでは指定の可否は決まらない

面積3,000平方メートル以上で地下水が盛土内部に浸入している場合など、別の基準もあります。災害のおそれや安定計算等の要件を満たせば、5メートル未満でも指定され得ます。

根拠:盛土規制法45条・施行令35条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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