選択肢1を○×で確認
所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二 重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、 当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問1
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正 しいものはどれか。 (判決文) 所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重 に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意 者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限 り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二 重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、 当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。
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所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが 当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該 不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。
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所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当 該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、 DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得を もってBに対抗することができない。
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所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二 重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了である ことにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することが できない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。転得者D自身がBに対する背信的悪意者かどうかを判断します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 背信的悪意者は登記だけで優先できない民法177条・問題文の判決文 |
| 選択肢2 | × 誤り | 先に買っただけでは足りない民法177条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 転得者自身の背信性を判断する民法177条・問題文の判決文 |
| 選択肢4 | × 誤り | 単なる悪意と背信的悪意は異なる民法177条 |
令和4年度・問1・選択肢1 / 誤り
C自身が背信的悪意者なら、Bの登記の欠缺を主張する正当な利益がありません。先に登記をしてもBに対抗できません。
根拠:民法177条・問題文の判決文 ↗令和4年度・問1・選択肢2 / 誤り
Cが背信的悪意者ではない以上、Bが所有権取得を対抗するには原則として登記が必要です。契約の先後だけで決まりません。
根拠:民法177条 ↗令和4年度・問1・選択肢3 / 正しい
Cが背信的悪意者であることがDに当然引き継がれるのではありません。ただし本肢ではD自身も背信的悪意者なので、Bに対抗できません。
根拠:民法177条・問題文の判決文 ↗令和4年度・問1・選択肢4 / 誤り
Bの購入や未登記を知っていることだけで第三者から除外されるわけではありません。背信的悪意者に当たらない本肢のCは登記によって対抗できます。
根拠:民法177条 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。