選択肢1を○×で確認
第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問18
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によ れば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
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その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特 定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び 各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資 すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内におい て、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
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法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満 の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定に おける道路とみなされる。
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第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する 都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。幅員1.8メートル未満の道を2項道路として指定するには、事前に建築審査会の同意を得ます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 神社・寺院・教会は建築できる建築基準法48条・別表第2(い) |
| 選択肢2 | × 誤り | この特例は容積率と高さ建築基準法59条の2 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 1.8メートル未満は同意が必要建築基準法42条2・6項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 第一種住居地域は対象ではない建築基準法55条1項 |
令和4年度・問18・選択肢1 / 誤り
第一種低層住居専用地域でも建築できる用途です。低層住宅以外がすべて禁止されるわけではありません。
根拠:建築基準法48条・別表第2(い) ↗令和4年度・問18・選択肢2 / 誤り
いわゆる総合設計制度の許可による緩和対象は容積率又は各部分の高さです。建蔽率までこの規定で緩和できるという点が誤りです。
根拠:建築基準法59条の2 ↗令和4年度・問18・選択肢3 / 正しい
適用時に建物が立ち並ぶ道の指定では、幅員1.8メートル未満の場合、特定行政庁はあらかじめ建築審査会の同意を得ます。
根拠:建築基準法42条2・6項 ↗令和4年度・問18・選択肢4 / 誤り
10メートル又は12メートルの絶対高さ制限の対象は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域です。
根拠:建築基準法55条1項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。